Parsonsと並んで、ニューヨーク そして世界で名高いファッションの大学、Fashion Institute of Technology
[http://www.fitnyc.edu/22937.asp]
私はかねてから、ファッションのコピーについて関心がある。
過去のアーカイブからアイデアやインスピレーションを受けて作られた新しいデザインの「レファレンス」、ZaraやH&Mのように、ランウェイからトレンドのアイデアを取り上げて安価な商品を届ける、スピードも備えたファストファッションの「ノックオフ」、そして、いわゆる悪徳な、ロゴから何まで全てコピーした「偽物」。
それらの境目とはどこで、一体何によって定義されるのか。
更にこの展示では、1950年代にクチュールが大手高級デパートに頼っていた時代の、いわゆるライセンスありのコピー品も取り上げていた。
アメリカは特に、驚くか驚かないか、ファッションデザインの法的保護が基本的にない。(動きはあるが進んでいない。) ロゴと、トレードマーク(Christian Louboutinの靴の裏の赤、等)の登録、そしてテキスタイルのパターンは守られているが、デザインのエレメントを保護する制度が今のところないに等しい。
その理由としては、
- ファッションは実用的なものである。絵画、彫刻、小説や音楽などのアートとして保護されているものとは性質が異なり、いわゆる「衣食住」の一つであり、芸術的観点を評価し保護するのが難しい。
- 法的保護や登録には少なくとも数ヶ月掛かり、動きの早いファッション界ではトレンドに左右されるので登録完了した時には遅過ぎる。
- 利益率の低いアパレルにとって、法的手続きは(特に小さなデザインハウスにとっては)単純にお金が掛かり過ぎる。
といったものが挙げられる。
ヨーロッパを見てみると、例えばフランスは比較的に簡単にファッションデザインの登録ができる。同じようなコートでも丈を数センチ変えたらまた新しいデザインとして認められる。デザインの登録に関してオープンである。
アジアでは、例えば日本はファッション デザインの登録ができるが、逆にものすごく厳しい。そのデザインがいかにオリジナルでユニークでその人にしかできないのか認められないといけない。究極に職人気質といった感じ。
アメリカでこの問題の観点は、ファッションはアートであるか実用的なものであるかに起因するのを考えると、フランスも日本も、態度は違えど、ファッションはアートであるとした前提のもと成り立っていることになる。
アメリカでは今、Daine Von Furstenbergを中心に、CFDA (The Council of Fashion Designers of America) がファッション デザインの法的保護の確立に向けて動いている。
https://cfda.com/
ファッションはアートなのか、他のアートとはどう違うのか、ファッションのおもしろさはどこなのか、考えさせられる。
引き続き関心をもって見ていきたいエリア。